2007年6月2日以降に中型自動車の区分ができ、四輪自動車の免許は以下のようになった。
中型8トン限定とは2007年6月1日以前の普通自動車免許。現在は中型自動車免許で免許の条件等に「中型車は中型車(8 t)に限る」という記載が書かれる。中型自動車のうち車両総重量が8トン以上11トン未満、最大積載量が5トン以上6.5トン未満、乗車人員が11人以上29人以下のものを特定中型自動車という。文献を調べると、中型8トン限定の免許で特定中型自動車を運転すると無免許運転ではなく条件違反になるという(関連)。これは警察に質問しても正しい事を確認できた。
かつては特定中型自動車を旧普通自動車免許で運転すると無免許運転になったが、今は条件違反で済んでしまう。無免許運転は違反点数が25点で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道交法117条の2の2)、反則金制度がなく赤切符で最初から刑事手続きとなる。さらに免許は取り消し、前歴がなくても欠格期間2年。それに対して条件違反は違反点数2点、反則金7000円で済む。ずいぶん罰則が違う。
特定中型自動車は2007年6月1日以前は大型自動車免許がないと運転できなかったので、中型8トン限定の取得者には特定中型自動車を運転できる十分な技能はない。条件違反というと例えば眼鏡等の条件に反した等の軽微なものを考えるが、そんなに軽いものではない。現在の大型自動二輪と普通自動二輪はかつて自動二輪の限定なしと400cc以下の限定付きで、400cc以下の免許でこれを超える排気量の自動二輪を運転すると条件違反だったが、現在は無免許運転となる。中型8トン限定で特定中型自動車を運転するのは、かつての自動二輪の400cc以下の限定あり現在の大型二輪を運転するのと同じ扱いだ。
こんな扱いでいいのか。
明らかな普通自動車や大型自動車ならともかく判断が難しい車を運転する時は必ず車検証で条件を確認しないといけない。