「自動車の右側に3.5メートル以上の余地がない道路で、荷物を積むため車のそばで運転者が指図しながら10分間車を止めた。」(出展 このサイトの問い5)
これは正解です。ネットで調べると、なぜ正解か疑問に思う人がいました。正しく理解していない人もいました。
道路交通法45条2項「車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、 その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 」
道交法第2条1項18号「駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 」
車の右側に駐車余地が3.5m以上ない場合は駐車禁止です。道路標識等でもっと広い距離を指定された場合はその距離以上ない場合は駐車禁止になります。しかし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるときは駐車可能なので、問題のケースでは駐車できます。
ちなみに、荷物の積卸しのために10分間車を止めるのは停車ではなく駐車です。