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文部科学省又は日本学術会議は過去の事件を不正行為の具体例として示すべき!

日本学術会議が不正行為対応の統一規定を作るという。『基準には、論文の盗用や画像の切り貼りなどを不正の具体例として挙げ、故意でなくても「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務」を怠った場合は、不正と判断する。[1]』文科省ガイドラインも研究者としてわきまえるべき注意義務を著しく欠いた場合を不正とすると改訂される予定。[1]だと画像切り貼りが故意でなくても不正になるというタイトルになっているが、画像切り貼りは故意でないとできないので被告発者が故意を否定しても斥けるべきという例にすべきである。具体例を定めるなら過去の不正行為の例をもとにすべきだと思う。例えば上原亜希子元東北大助教の事件は多数のデータ流用があり、上原氏が不正を否定したが、多数の流用は単純ミスではないと判断され不正が認定された[2]。日本細菌学会も単純ミスでないと判断し賞を取り消した他にも井上明久前東北大総長は二重投稿をごまかすために実験条件を多数改ざんして論文発表した。上原亜希子氏や井上明久氏は全ての不正を否定したが、このような例で不正を認定しないのは不合理である。

主観面は自白しない限り直接証拠はない。それを利用して被告発者は過失を主張し責任を逃れようとする。上原亜希子氏や井上明久氏に限らず大概の被告発者は同様の主張をする。しかし、論文複数編に渡って10項目以上など大量に疑義がある場合に、過失という主張を認定するのは不合理である。新基準では「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を怠った場合」が不正となるので、特に上原亜希子氏のデータ流用や井上明久氏の二重投稿をごまかすための条件改ざんを不正の具体例として示すべきである。他にも山形大学教員のデータを選択して分析を行った改ざん井上明久氏が何度もガラス単相の金属ガラスができたと文献で書いたのに翻した件など具体例とすべき不正事件は多い。

現在は文科省と日本学術会議で基準作りが進んでいるようだ。どちらも作るとダブルスタンダードになる危険があるので、基準作りは現在作成を続けている文科省に任せて日本学術会議は第三者調査機関の常設を迅速に実現してほしい。

参考
[1]「画像切り貼り、故意でなくても不正…基準例示へ」 Yomiuri Online 2014.8.14
[2]東北大学歯学研究科の調査報告書 2009.4


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