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研究不正による成果で研究費を獲得し訴訟になった例

米国のデューク大学は捏造したデータで総額2億ドルの研究費を得た事で訴えられた。最高で6億ドルの返還の可能性があるという。米国は厳しい。日本でも研究不正による成果や撤回すべき成果で公的研究費を得ると不正になり罰則がくだされるだろう。日本ではおそらくやっちゃってる人や団体があると思う。

日本は米国ほど厳しくないが、日本でも不正な方法で研究費を獲得すると訴えられるのだろうか。刑事的には詐欺罪などになるかもしれない。補助金適正化法などの特別法はよくわかないが、広島大学の人工心臓捏造事件で「広島県警捜査二課は、・・・文部省の科学研究費申請に捏造データを使用していれば、補助金適正化法に違反するとして、七日から調べを始めた。」(読売新聞 1983年12月17日 夕刊 1面)と報じられたので、刑事罰になり得るのだろう。もっとも警察や検察が研究不正の問題を捜査して、どれほど適切な捜査ができるのかよくわからない。ディオバン事件では特捜がよく捜査したと思うので、学術問題でも十分な捜査ができるのかもしれない。ディオバン事件などの例から警察が調査した方がいいという主張もある。

公正な活動が必要である。


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