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正午は午前、午後?出生証明書、出生届の出生日時の正しい記載

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正午正子が午前なのか午後なのか気になった人がいるかもしれない。例えば午後12時30分といった時に、これが昼か夜か迷う人がいるかもしれない。時刻の法的な定義を調べてみると、明治5年(1872年)11月9日に出された「太政官達(だじょうかんたっし)第337号」という文献が唯一のもので現在でも有効だという[1][2]。

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明治五年太政官布告三百三十七号(改歴ノ布告)

明治5年11月9日 太政官布告第337号

今般改歴ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候条此旨相達候事

 

(別 紙)

朕惟フニ我邦通行ノ暦タル太陰ノ朔望ヲ以テ月ヲ立テ太陽ノ躔度ニ合ス故ニ二 三年間必ス閏月ヲ置カサルヲ得ス置閏ノ前後時ニ季侯ノ早晩アリ終ニ推歩ノ差 ヲ生スルニ至ル殊ニ中下段ニ掲ル所ノ如キハ率子妄誕無稽ニ属シ人知ノ開達ヲ 妨ルモノ少シトセス蓋シ太陽暦は太陽の躔度ニ従テ月ヲ立ツ日子多少ノ異アル ト雖モ季侯早晩ノ変ナク四歳毎ニ一日ノ閏ヲ置キ七千年ノ後僅ニ一日ノ差ヲ生 スルニ過キス之ヲ太陰暦ニ比スルハ最モ精密ニシテ其便不便モ固リ論ヲ俟タサ ルナリ依テ自今旧暦ヲ廃シ太陽暦ヲ用ヒ天下永世之ヲ遵行セシメン百官有司其 レ斯旨ヲ体セヨ

 

明治五年壬申十一月九日 一 今般太陰暦ヲ廃シ太陽暦御頒行相成候ニ付来ル十二月三日   ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事     但新暦鏤板出来次第頒布候事 一 一ケ年三百六十五日十二ケ月ニ分チ四年毎ニ一日ノ閏ヲ置   候事 一 時刻ノ儀是迄昼夜長短ニ随ヒ十二時ニ相分チ候処今後改テ   時辰儀時刻昼夜平分二十四時ニ定メ子刻ヨリ午刻迄ヲ十二時ニ分チ午前幾時ト称シ午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ午後幾時ト称候事 一 時鐘ノ儀来ル一月一日ヨリ右時刻ニ可改事    但是迄時辰義時刻ヲ何字ト唱来候処以後何時ト可称事 一 諸祭典等旧暦月日ヲ新暦月日ニ相当シ施行可致事   太陽暦一年三百六十五日 閏三百六十六日 四年毎に置之 一月 大 三十一日 其一日 即旧暦 壬申十二月十三日 二月 小 二十八日 其一日 即旧暦 癸酉正月四日     閏年二十九日 三月 大 三十一日 其一日 即旧暦   二月三日 四月 小 三十日  其一日 即旧暦   三月五日 五月 大 三十一日 其一日 即旧暦   四月五日 六月 小 三十日  其一日 即旧暦   五月七日 七月 大 三十一日 其一日 即旧暦   六月七日 八月 大 三十一日 其一日 即旧暦  閏六月九日 九月 小 三十日  其一日 即旧暦   七月十日 十月 大 三十一日 其一日 即旧暦   八月十日 十一月小 三十日  其一日 即旧暦  九月十二日 十二月大 三十一日 其一日 即旧暦  十月十二日   大小毎年替ル事ナシ   

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(時刻表は国立天文台広報室、それ以外は情報通信研究機構周波数標準課の公式ページからの引用。)

太政官達によると「子刻から午刻までを12時に分けて午前幾時と称し午刻から子刻までを12時に分けて午後幾時と称する事。」と定められています。24時間制でいう0時から
12時までが午前、12時から24時までが午後です。時刻表では正子は午前0時であり午後12時。正午は午前12時で午後0時と定められていない。24時間制でいう
12時台は太政官達では定義されていない。つまり、太政官達だと

24時間制の0時0分〜12時0分(正午)まで 午前0時〜午前12時(正午)
24時間制の12時0分〜13時0分まで(ただし12時0分、13時0分を含まず。) 午後だが時刻未定義
24時間制の13時0分〜24時0分まで 午後1時〜午後12時

ということになる。これは24時間制の12時台が正確に表せなくてまずいので必ず改善が必要。なぜ未だに古い時刻定義が法的に有効か不明。太政官達の時刻表だと
午前1時は午前に属していて午前1時30分のように表記するので、それと同様に考えると正午は午前12時に属しているから午前12時30分のように表記せよということなのか。
これだと午後なのに午前12時30分という表記で矛盾しているように見える。「午後だが午前12時(正午)から30分後という意味」と解せばいいのかもしれない。それとも
午後0時を定義し忘れたので午後0時30分のように表記せよということなのか。少なくとも24時間制でいう12時台を午後12時30分のように表記するのは太政官達では
間違いということになる。午後12時は夜の12時、24時間制でいう0時、24時と定められている。日常で昼の12時台を午後12時30分のように言う例を見るが日本では間違いである。

しかし日本でも一部の12時間制のデジタル時計や英米では午前、午後を忠実に表す設定になっていて、24時間制でいう正午がPM12:00、12:30はPM12:30、正子をAM12:00、
0:30分をAM12:30と表記するものがある
。これが混乱の原因かもしれない。日本時計学会と日本時計協会は「12時間制のデジタル時計では12時は不適当であり0時を使うのが
妥当である[3]」
としているらしいが、上のものが現在もある。

日本政府は正式に定義していないが24時間制でいう12時台を午後0時台とするのが混乱を避けるためにいいかもしれない。情報通信研究機構周波数標準課はそれを推奨している。
法律を重んじる損害保険会社では正午を午前12時と書くという[1]。

では出生証明書や出生届にはどう書くべきか。法務省では夜の12時は午前0時、昼の12時は午後0時と記載するように注意している。こういう文章は正確に記載しないといけない
ので間違っていたら必ず訂正しなければならない。千葉市は間違っていたら医師等に出生証明書を訂正してもらうように要求している。実をいうと私は正午過ぎ15分後に生まれた
赤子の入ったケースに「午後12時15分出生」と書いてあるのを見たことがある。「午後12時15分で出生届が登録されるのか?」と看護師に尋ねると「その通りです。」
「それは間違いで、正午は午後0時だから午後0時15分と書かないといけないのではないか。午後12時15分は深夜午前0時15分のことだ。」というと看護師は「他の病院でも
同じように記載しているし、きちんと役所に登録されているので問題ない。訂正はできない。」と回答した。しかし、これは嘘の可能性が高く、少なくとも出生届と出生証明書には
必ず午後0時15分と記載しないといけない。もし本当に午後12時15分で登録されていたら間違い。これは結構重要な問題だと思ったので関係者に訂正を勧めた。

それにしても、この間違った記載をした医院は完全に誤解しているので、今までも間違った出生証明書を発行し多くの子供の出生日時が間違って登録されたということではないか。これは非常に
問題ではないか。

私は正確に定義されるのでPC等は24時間制を設定している。時刻の法規を必ず改善する必要がある。24時間制が一番正確だが、これまでの日本の慣習もあるので正午を午前12時かつ午後0時、正子を午前0時かつ午後12時と定義するのがいいと思う。

以上。

参考
[1]情報通信研究機構周波数標準課の公式ページ
[2]国立天文台広報室
[3]12時間制で12時台を使うのがなぜ不適当なのでしょうか?次のような例を考えます。午前1時30分とは正午前で正子から1時間30分後という意味ですね。同様に午後1時30分とは正午後で正午から1時間30分後という意味です。では午前12時30分を同様に考えると正午前で正子から12時間30分後という意味です。そんな時刻はありません。午前は12時0分で終わりだからです。午後12時30分は正午後で正午から12時間30分後という意味です。午後は午後12時0分で終わりですからそんな時刻はありません。12時間制で12時台を使うのは不適当です。12時台ではなく0時台に統一した方が混乱がなくていいと思います。ただ、午前中の営業時間を午前9時から午前12時30分と示すようなことはよくあると思います。場合によっては12時台の表記もいいと思います。

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