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日大法学部教授が盗用、二重投稿で停職6ヶ月!

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日大法学部教授が盗用、二重投稿で停職6ヶ月となった。日大の規定22条では氏名公表が原則だが非公表。理由不明。これも規定違反ではないか。

調査結果の公表 - トップ写し
調査結果写し1写し2)、

調査結果によると

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①論文2編での3か所の記述を特定不正行為の「盗用」と認定した。
②論文1編での1か所の記述を不適切な行為の「研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしい行為」と認定した。
③論文6編(3対)を不適切な行為の「二重投稿」と認定した。
※調査対象論文9編のうち,「盗用」と「二重投稿」の両方に該当する論文が2編,「研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしい行為」と「二重投稿」の両方に該当する論文が1編あり,不正と認定されなかった論文が3編ある。

(中略)

①発生要因
同教授は平成28年度にAPRIN(当時は「CITI Japan」) eラーニングプログラムを受講済みである。しかしながら同教授が特定不正行為等を最近(平成29年度以降)に至るまで行っており,本件は,同教授の研究倫理の欠如によって引き起こされたものといえる。少なくとも,インターネット上に掲載された文章を「一般的な文章」と勝手に判断して盗用を行った点や,自身の研究活動について問題があるとの認識をもちながらも,「何とか論文の数,研究キャリアを示したいという研究者としての焦り」や「時間に追われる中で」二重投稿を繰り返した点で,同教授が研究倫理を十分に理解せず,事の重大性を理解していなかったことは明らかである。また,当該学部の紀要等において,投稿された論文と他の論文(当該研究者の既発表論文を含む)等との類似性のチェックが必ずしも十分でなかったことも否定できない

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調査結果によると「研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしい行為」とは

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②「研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしい行為」について
(1) 前記「盗用」のケースと同様に,同教授の論文の記述が他の研究者のホームページの記述とほぼ同一となっており,論文上に引用符がなく,出典も明記されていないが,このケースは,出典を明記しなければという意識はあったが,記述の転記に際して引用符が抜け落ちてしまい,その後もそのミスに気づかなかったというもの。
(2) 論文を作成するにあたり,他の研究者の記述を引用する時点で引用符をつけるなどして後に出典を補充することを遺漏せぬよう注意を払っていなかったことは,重過失があったと認められる。

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日大の規定2条ただし書きでは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠った場合は不正行為となり、これは文科省QA3-8によると重過失と同義であるので、調査結果の「研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしい行為」とは盗用である。調査委員が不正行為の規範や定義を十分理解しておらず、適切な判断ができていない。研究倫理の専門家が必要である。

不正行為者は研究倫理のeラーニングを受けていたが盗用や二重投稿をやってしまったので研究倫理の欠如が原因と判断された。Kらのように研究倫理フォーラムで研究倫理を主張しながらも悪質な捏造をしてしまった前例などをみると、研究倫理の欠如者の場合は研究倫理の教育は効果がないようだ。

本件は最初に学会に盗用などの通報があり、学会で戒告などの処分を行った。学会から日大に通報。

改善が必要である。


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