杏林大学総合政策学部元准教授が盗用、不適切なオーサーシップを認定され諭旨退職となった。氏名公表はされなかった。1報の論文で盗用、1報の論文で剽窃と不適切なオーサーシップがあった。
元准教授は40代で開発経済学が専門[1]。「昨年3月発行の紀要に載った多国籍企業による途上国支援をテーマにした英語論文で、海外の銀行がホームページに載せた沿革の文章を」盗用、さらに未発表論文で盗用[1]。
不正行為公表(写し1、写し2)、調査結果(写し)、盗用論文(写し、すでに削除)、
剽窃と盗用を区別した珍しい例。どちらも盗用でいいのではないか。盗用元が研究者の業績である必要はないと思う。
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「他の研究者...当該研究者」として、“研究者”の業績についてのものとされていることから、“研究者”による論考とは言い難いテキストの借用は、「盗用」とは言えないと判断したためである。「剽窃」は、研究不正対応規程第2条に言葉としてはないものの、そもそも同条の「盗用」等は不正行為の例示に過ぎず、それが「盗用」と同じく、研究不正対応規程2条の精神たる研究活動の公正さを保つべき責務(倫理)に反するものであることは明らかであるため、「剽窃」との表現をもって、今回の不正行為の態様とした。
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(調査報告書より)
2019年9月内部告発で発覚。2020年1月に不正認定。2020年3月11日処分。
原因は調査結果(写し)参照。
大学は不正行為者の氏名を公表しなかった。これはガイドライン違反だが、氏名公表したくなければガイドライン改定したら?ただ、不正行為のあった論文は再発防止や健全な研究の発展、透明性のために公表しなければならない。事実上の氏名公表と変わらないが。
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(2020年11月2日追記)
本ブログの情報提供後に報道。