国環研・阪大の研究で全結果や結論を書き替える不正な大量訂正、原著論文の不正の隠蔽という悪質な行為があった。正しい内容と研究公正を保ってほしい。
(1)故意の虚偽記載で削減率を変更、全結果、結論の書き替え
図1
原著論文(計画行政 31(2)72-78、2008、[1])は二酸化炭素の削減政策の定量評価を目的とした研究で、原著論文では
「本稿では、日本で産業への負担軽減措置を実施する場合、どういった措置が産業の負担軽減に有効なのか、またその際、日本全体の削減費用はどれくらい増大するのかを、応用一般均衡モデルを用いて定量的に評価し、導入実現性の高い制度の設計へ貢献することを目的としている。」([1] 1.はじめに、p72)
と言及。大量訂正で削減目標(以下、削減率)を間違えたと主張[2]。全結果、結論を書き替えた。
図2
大量訂正の注1で上の通り言及。岡川梓、伴金美は重複発表の2007EcoModでも同様のミスをした事を確認し、大量訂正でその旨を公表[3]。
図3
著者はこれが間違いと公表[2][3]。しかし、これは間違っていない事を誰でも容易に確認できる。
BAU(何も対策をしなかった場合)の排出量が1990年、2010年でそれぞれ286百万t-C、322百万t-C[4]。京都議定書の削減率は1990年比6%、うち森林吸収分3.9%を削減量に含められる[5]。従って1990年比削減率は6-3.9=2.1%。どれも公的資料で確認できる値で、これをもとに2010年比削減率を計算すると以下のとおり。
・・・(1-1)
小学生レベルの非常に単純な計算で削減率13%の正しさを確認できる。しかし、著者は正しいと確認できた削減率13%を大量訂正で間違いだったと公表。つまりこれは故意の虚偽記載。すぐできるので皆さんも確認してください。
上述のとおり原著論文は政策の定量評価が目的で、削減率を不正に書き換え全結果、結論を書き替えるのは非常に悪質な不正。
(2)故意の虚偽記載の証拠1、極めて基本的情報を訂正したのに誤りと主張
そもそも研究の目標である削減率を間違う事自体が通常ない。上のように非常に簡単に扱えるし、間違ったら大量訂正のように全結果、結論が誤りになってしまうからだ。しかも原著論文さえ削減率の誤りを訂正したものだ。
科研費実績報告書で以下の記載がある[6]。
『「国内排出削減政策の効果の測定」に関しては、本研究のベースとなる岡川・伴(2005)*の研究成果をとりまとめ、学術雑誌に投稿した。また、専門家との意見交換を行ったところ、岡川・伴(2005)の分析において不十分な点が発見されたため、加筆・修正を併せて行った。』
博士論文第3章の脚注にも以下の記載がある[7]。
図4
2005年経済学会での発表の詳細が博士論文第3章。これらには不十分な点がある。博士論文第3章の削減率は以下のとおり[7]。
図5
削減率の計算はBAU排出量から導出できるものでなく明らかにおかしい。どのように出したのか不明。おそらく
[{322 - 286×(1-0.06)} / 322 ] × 100 = 16.5 … ≒ 16%
のように出したと推測。著者が通常扱う概数処理は四捨五入で、それなら17%のはずだが、著者はきちんと計算を行っていない。いずれにせよ削減量に森林吸収分を含めず、過剰な削減率を設定した。これが上の科研費実績報告書のいう不十分な点[8]。京都議定書の削減量には森林吸収分を含める事ができるので、これを含めなかったら過剰な分析になってしまい、定量分析としては非常に不適切。これを訂正したのが原著論文や2007EcoModというわけだ。
極めて基本的な情報である削減率を13%と訂正したのに、それが間違っていたなどあり得ない。現に(1)で確認したとおり間違っていない。しかし、大量訂正では間違いと主張したのだから故意の虚偽記載だ。
例えば「外を歩くときは靴をはかないといけない。あなた靴履いてませんよ。」と注意されて直したのに、まだ靴を履かずに外を歩き続けたというようなもの。こんな事あるわけがない。
(3)故意の虚偽記載の証拠2、森林吸収分をマラケシュ合意の上限値と言及し正しい値を扱ったのに間違いと主張
著者が(1-1)と同様の計算で削減率を設定した事は何度もある。森林吸収分は一貫してマラケッシュ合意の上限値である1300万炭素トン(1990年比3.9% [5])と扱っている。
伴金美、濱崎博、岡川梓、「経済モデルによる分析」、『エネルギー使用合理化取引市場関連調査(排出量取引市場効率化実証等調査)』(東京工業品取引所、平成16年3月) 第5章 5.3.1第2段落(p23)でも
「吸収源による温室効果ガスの削減は、マラケシュ合意において認められた吸収源による温室効果ガスの削減量の上限値(1990年排出量比3.9%)まで達成するものと仮定する。」
と記載。図3や(1-1)で説明したとおり、原著論文や2007EcoModで1990年比の削減率は6-3.9=2.1%と扱っており、何も取違はない。にも関わらず、大量訂正では誤りと説明したのだから、故意の虚偽記載である。
(4)故意の虚偽記載の証拠3、何度も一貫して同様の削減率を設定したのに間違いと主張
著者が(1-1)と同様の計算で削減率を設定した事はかなりたくさんある。
「Japan’s Kyoto target is to reduce CO2 emissions to 2.1% below the 1990 level, taking into account carbon sinks. According to “Outlook on Energy Demand and Supply in 2030”, Japan’s total CO2 emissions were 286 million t-C in 1990, and are expected to increase by 322 million t-C in 2010. This implies that Japan has to reduce CO2 emissions to 13% below their 2010 level.」(阪大DP、p10脚注10)
例えば阪大DPは原著論文や2007EcoModと全く同様の削減率の設定だ。
(4-1) 岡川梓・伴金美 「炭素集約産業の負担軽減をともなう国内排出削減政策」
日本経済学会春季大会 2005年6月5日
(4-2) 岡川梓 二酸化炭素排出削減政策の数量的評価
大阪大学 博士論文 2006年3月
第1,2、第3、第4,5最後
(4-3) 岡川梓 二酸化炭素排出削減政策を定量的に評価するための経済モデルの開発
国立環境研究所社会系セミナー 2006年10月17日
(4ー4) Azusa Okagawa "Environmental Policy and its Impact on Industries in Japan"
NIES 12th AIM Workshop 2007年2月19日
(4-5) 岡川梓、濱崎博 地球温暖化防止のための国内制度設計の評価-GTAP-Eモデルによるシミュレーション分析
日本経済研究 No.52, 2005.10, p88 ~ 102
(4-6) Azusa Okagawa, Kanemi Ban, “Evaluation of Carbon Abatement Policies
with Assistance to Carbon Intensive Industries in Japan”
EcoMod Conference on Energy and Environmental Modeling 2007年9月13日
(4-7) 岡川梓、伴金美 炭素集約産業への負担軽減をともなう国内排出削減制度
計画行政 第31巻2号, 2008 , p72 ~ 78
(4-8) Azusa Okagawa, Kanemi Ban, “Evaluation of Carbon Abatement Policies
with Assistance to Carbon Intensive Industries in Japan”
NIES Discussion Paper No.08-0001. (2008)
発表日 2011年8月23日 (投稿規定だとweb掲載が発表日、2011年8月10日以前、2011年8月23日以後)
(4ー9) Azusa Okagawa, “Estimation of Key Parameters for CGE Models”
The 13th AIM International Workshop 2008年2月18日 (公式配布資料)
(4-9-1) (4-9)の下書き
(4-10) Azusa Okagawa, Kanemi Ban, “Estimation of substitution elasticities
for CGE models”
内閣府経済社会総合研究所 「ポスト京都議定書」の政策課題に関する国際共同研究 研究報告会 平成19年度報告論文 2008年3月7日
(4ー11) Azusa Okagawa, Kanemi Ban, “Estimation of substitution elasticities
for CGE models"
Discussion Papers In Economics And Business, Osaka University No. 08-16 2008年4月
(4ー12) 岡川梓 CGEモデルにおける代替弾力性パラメータの計量経済分析
国立環境研究所社会系セミナー 2008年5月
(4ー13) Azusa Okagawa, Kanemi Ban, “Estimation of substitution elasticities
for CGE Models”
2008 Meeting of the International Energy Workshop, International Energy Agency,
2008年7月1日
(4-14) 岡川梓、伴金美 応用一般均衡モデルにおける代替弾力性パラメータの推計
2008年日本経済学会秋季大会 2008年9月14,15日
(4-15) 濱崎博、岡川梓、CGEを用いた国内排出権取引制度の定量評価
平成16年度経済産業省委託業務エネルギー使用合理化取引市場設計関連調査 第2章
そのAppendix
(4-16) 岡川梓 不完全競争市場を考慮したCGEモデルの開発
(4-17)伴金美、濱崎博、岡川梓、「経済モデルによる分析」、『エネルギー使用合理化取引市場関連調査(排出量取引市場効率化実証等調査)』(東京工業品取引所、平成16年3月) 第5章
上の文献のうち(4-1)、(4-2)博士論文第1、2、3章、(4-3)、(4-4)は図5やその関連、[8]で説明したとおり、削減率が過剰設定されているもの。それ以外は全て原著論文や2007EcoModと同様の削減率の設定(注[9])。つまり、13文献で極めて基本的な情報である削減率について同様の設定をしたのに、著者は大量訂正で間違いだったと主張。こんなのあり得ない。大量訂正の削減率が誤りというのは故意の虚偽記載である事は明らか。
(5)故意の虚偽記載の証拠4 読者からの正しい指摘を受けたのに間違いと主張
図1のとおり著者は大量訂正で「読者からの指摘」で削減率の間違いが判明と主張。しかし、この主張は悪質な捏造である。読者はそんな指摘をしていない。
図6 読者の指摘
読者が指摘したのは削減率13%が正しいという事だ。公的資料の根拠文献付でBAU排出量や森林吸収分、計算式まで書いて指摘した。にも関わらず、著者は読者の指摘を受けて削減率13%が間違いだったと判明したと悪質な捏造を記載したのだから故意の虚偽記載である。
(1ー1)で容易に確認できるとおり削減率13%は正しいし、著者は(4-5)~(4-17)で一貫して同様の削減率設定しか扱った事がないのだから著者が大量訂正で主張するような指摘をするはずがない。
裁判でも勝てるほど有力な証拠があるものだけ不正を認定したSTAP事件でもレフリーから電気泳動画像の切り貼りについて境界線の明示などの注意を受けても直さずに同様の不適切な画像を発表した行為について、不服申立審査委員会は「悪意があった事はあきらか」と断じた[10]。つまり指摘されたら内容を認識していたはずであり、それでも不適切な行為を繰り返したら裁判で悪意があったと判断されても仕方ないということだ。
この基準に従えば、著者は読者から正しい内容について指摘され確認した後でも削減率が間違っていたと虚偽記載したのだから、裁判で故意が認定されるくらい明白な証拠があるといえる。
(6)なぜ削減率について虚偽記載? 先行研究からは原著論文の定性的結果を得られない。捏造の隠蔽か?
大量訂正は著者にとって非常に痛い。なぜなら大量訂正によって岡川梓が約5年間に発表したほぼ全ての論文等17報が全結果、主旨・結論が誤りであり撤回相当である。これらは全て政策の定量評価が主旨だからだ。通常研究者は論文の主旨や結論が誤っている事を強く嫌がり撤回を避けようとするものだが、著者は故意に虚偽記載し、これほど大量の論文等が台無しになる事態を招いた。これはどうみても不自然だ。
なぜ大量訂正で故意に削減率について虚偽記載したのか?
図6の読者の指摘とは要するに原著論文は捏造ではないかという指摘で、それを受けて出されたのが大量訂正。その内容は原著論文の再現シミュレーションだ。要するに著者は原著論文は捏造とつっこまれたので、再現をやって捏造を否定しようとした。そのために大損を被ってでも不正な大量訂正を出したわけだ。捏造がなければ生データやシミュレーションの設定を出して正当性を示すだけで済んだし誰でもそうする。著者がそれをせずに不正な大量訂正を出したのは、それをやると捏造がばれるからだろう。
小保方晴子が「STAP細胞は捏造だろ!」とつっこまれた時に、自ら再現実験をやって捏造を否定しようとしたのと同じだ。STAP細胞だってES細胞を混入させれば何度でも多能性の証拠を再現できるように、著者が密室で行った再現など何の意味もないのであるが、著者は図星をつかれ研究者生命が危ないと思ったのか、馬鹿げた大量訂正を行ってまで再現を示そうとした。同様の行為を繰り返したため、故意である事の言い逃れはもうできないし、不正な大量訂正による隠蔽は特に悪質と判断され致命的。
原著論文と大量訂正の定性的結論は捏造なのか?少なくとも先行研究の結果からは、この結論は得られない[7][11]。
図7
環境経済学のトップジャーナルであるJEEM論文によると排出削減制度に負担軽減措置を加えると原著論文と大量訂正の家計への還付の政策([11]でいうところの無償配布型排出権取引制度、[1]p77注4参照)では炭素税政策よりも炭素税率が上昇するはずだ。
図8
博士論文でも同様の結果であり、それを理由に博士合格となっている。先行研究の結果からは炭素税だけをかす政策に比して負担軽減を施す政策は炭素税率が上がり社会厚生が低下するはずだ。
では原著論文の結果はそうなっているか?
図9
図9では炭素税政策以外の全てが負担軽減策で、原著論文では家計への還付及び社会保障減税は炭素税政策より炭素税率が低下し、社会保障減税は社会厚生が改善する。これは先行研究に反した結果だ。得られない結論を得たのは捏造だからか?
(7)原著論文の定性的結論をどうやって得たか?
図10
原著論文と同旨の研究である博士論文第3章は先行研究と整合的な結果。論理的にいってどちらかの定性的結論が誤りだが、先行研究の結果からは原著論文の定性的結論が誤り。
著者はどうやって原著論文の定性的結論を得たか?
図11
原著論文と同旨の研究である博士論文第3章は概ね削減率が違うだけだ。それぞれ削減率13%、16%。図11は削減率を変化させたときの炭素税率の変化を示したもの。横軸の左側が削減率の大きい方に相当[12]。これによると削減率13%のとき、炭素税率は約13000円t-Cになる。税率軽減(50%減税とする)のグラフはないが、負担軽減策を施すと特定の排出主体の削減負担が上昇するため、図11のとおり負担軽減策の1%あたりの削減率の上昇は炭素税政策より大きい。従って、50%減税の削減率を16%→13%とすれば少なくとも炭素税率が6000円以上は減少するはずだ。しかし博士論文第3章と原著論文の違いは炭素税政策19085円→18722円、50%減税32142円→30180円であり、図11から推定される程度の低下でない。原著論文の炭素税政策と50%減税において博士論文第3章から論文に記載されていない情報を変更したのは確実。他の政策は原著論文において図11から推定される程度に変化。炭素税率が高く出る条件と低く出る条件の2種類が存在。2種類の条件を使い分けたために先行研究の結果に反した結果となった。
(7)なぜ条件を使い分け?有利な結果を得るために条件を操作して捏造
原著論文では
炭素税率が高くなる条件 炭素税政策、50%減税
炭素税率が低くなる条件 それ以外
で分析。なぜこのような条件の使い分けが行われたか?
図12
原著論文の最初での言及のとおり炭素税政策は炭素集約産業(エネルギー集約産業)に負担集中し、特にこの産業を中心に産業界からの根強い反対で先送りとなっていた。だから炭素集約産業に対する負担軽減を伴う削減政策を定量評価して実施しやすい削減政策を実現しようという背景がある。要するに、産業、特に炭素集約産業にとって不利な炭素税政策や50%減税は実現されると困るわけだ。だから上のような条件の使分けを行ったわけだ。
図13
条件の使い分けを行った結果、炭素集約産業への負担軽減の程度、炭素税率、社会厚生等でも払戻しが50%減税より有利になった。狙いどおり炭素集約産業にとって有利な政策が最もよいという結論。図9のとおり炭素税政策は非差別的政策(炭素税政策、家計への還付、社会保障減税)のうち炭素税率、社会厚生等で不利になり、実施すべきでないという結論に。これも著者が望む結論だ。条件の変更及び使い分けによって著者の希望にぴったり合致する結論になったわけで、著者はそもそもこういう結論を捏造したいから条件の変更及び使い分けを行った疑いが強い。原著論文は完全な虚構。
これが発覚すれば著者は完全にクビがとぶ。20万円も費用をかけ、(4ー5)~(4-17)の13報の論文等が台無しになる大損害を被っても、大量訂正で故意の虚偽記載で定性的結論の再現を示すという不正をやったのも捏造を隠蔽するためだ。そう考えると不自然な大量訂正の理由もはっきりする。
(8)迅速な論文撤回と調査を!
原著論文は完全な虚構で大量訂正はそれを隠蔽するための悪質な不正である疑いが強い。残念なのは著者、所属機関、日本計画行政学会の倫理が欠如している事だ。所属機関や計画行政学会の専門家集団は大量訂正のような「削減率13%は間違い」などという著者の主張が故意の嘘だとわかっていたに違いない。読者が図6のような指摘をしていたなら尚更だ。こんな嘘が見抜けないほど愚かではないだろう。にも関わらず、悪質な大量訂正を掲載し調査もせず、隠蔽の片棒を担ぐのは言語道断だ。顕名通報でも規程に反して調査せず非常に悪質。
図14
そもそも大量訂正は全結果や主たる結論が間違っていたと主張するもので撤回しなかったのは出版倫理違反だ[13]。計画行政学会は出版倫理を極めて基本的なところからわかっていない。捏造の隠蔽の片棒を担ぐなら撤回ではまずいが、不正な大量訂正を出したのは倫理が欠如している。著者、所属機関、計画行政学会はこのような大量訂正を出す事自体が非常に恥ずべきものだ。全結果と主たる結論の訂正など前例がない。
それに学術的、社会的影響も大きいかもしれない。(4-1)~(4-17)の17報の論文等が撤回相当で、参考にしている研究者や政策関係者がいるはずだ。誤った研究や政策が実行されたら被害は甚大だ。また濱崎博は自分の論文や報告書が台無しになるような悪質な大量訂正を出された。(4-15)などは経済産業省の委託研究で、著者やTOCOMは金をもらって研究をやったわけで、その成果を台無しにするような悪質な大量訂正を出すのは社会人として背信的だ。濱崎博やTOCOM、その他の出版機関の信用低下は著しい。
著者は自己保身のため、所属機関や計画行政学会は悪い意味で馴れ合い、不正を見て見ぬふりをし隠蔽する。こういう態度で捏造、隠蔽し他への損害の発生、拡大させるのは極めて悪質である。迅速な論文撤回と調査が必要だ。腐っている著者や機関には期待できない事であるが。
本稿は著者、所属機関、計画行政学会などが長期にわたって悪質な態度を改善させないため、せめて研究公正が実現し、他が損害を被らないようにするために公表した。第2段以降も執筆できるが、できればやりたくない。著者や所属機関などは腐っているが、迅速な論文撤回や調査が実施される事で、そういう執筆をしなくて済むように願っている。
参考
[1]原著論文、計画行政 31(2)72-78、2008
[2]大量訂正、計画行政 40(2), 111-115, 2017-05
[3]2007EcoMod論文、EcoMod Conference on Energy and Environmental Modeling 2007年9月13日
[4]総合資源エネルギー調査会需給部 2030年のエネルギー需給展望(最終報告)
2005年3月、該当箇所抜粋はリンク先、
[5]林野庁の資料(写し)、環境省の資料、
[6]2006年科研費実績報告書(写し)、
[7]博士論文第3章及び審査要旨 大阪大学 2006年3月
[8]博士論文第1章p4で博士論文は政策の定量評価が目的と言及。削減率が間違っていたため第3章は全体的に誤り。不合格の博士論文を合格とした事になる。
[9]ただし、文献によってはBAU排出量の違いやマラケシュ合意の森林吸収分を3.8%と扱ったために、異なる削減率のものもある。しかし、本質的には(1-1)で説明した削減率の設定と全く同じである。マラケシュ合意の森林吸収分は1300万炭素トンだが、1990年比3.8%とする文献と3.9%とする文献がある。
[10]理研 不服申立に関する報告書、p6~7、3(2) ウ(ア)及びp7、3(2) ウ(イ)、
[11]Journal of Environmental Economics and Management,Volume 40, Issue 2, September 2000, Pages 111-136
[12]図12は海外から排出枠を4,8、12%分購入し、足りない部分を自主削減で目標達成するもので、横軸が削減率の高い方に相当。
[13]COPEの基準では結論が間違っていたら撤回。これは国際常識でどの学術誌でも同じ。通常結論が間違っていたら撤回に異論は出ない。(1)で言及したとおり原著論文は政策の定量評価が目的で、それに対応する結論が図13の青線。