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Channel: 世界変動展望
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説明で疑いを覆せなければ不正とするという基準を裁判で採用し立証責任の負担軽減を!

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井上明久の名誉棄損裁判を見て、研究不正の裁判における立証責任が不公正で問題だと感じた。学問の世界や文科省ガイドラインでは研究者が自己の説明で不正の疑いを覆せない時は不正と見なされると明確に定められている。しかし井上の裁判ではそれが逆転していて不正があったと証明しないと不正とならない事になっている。確かに名誉棄損裁判の違法性阻却の立証責任はそれが原則となっている。しかし、この原則を研究不正の問題にまで適用すると学術界のルールと逆転し不公正だ。もともと不正の証拠は研究者側に偏っているのが通常で医療訴訟と同様に原則通りの立証責任をかすのは不公平だ。

こういう事を改善しないと研究不正の改善が進まない。被告発者は疑いをかけられたら生データや実験ノートを破棄してだんまりを決め込めば責任から逃れられるという非常に不条理な事になってしまう。現に小保方晴子は調査で生データや実験ノートを提出せず、文科省ガイドラインで不正行為と見なされると定めれていたのに調査委員会は不正を認定しなかった。この判断の大きな原因は裁判で不正の立証責任が調査委員会の側にあると考えられたからだろう。もし小保方晴子に訴えられた時に実験ノート等がなく不正を明確に立証できず敗訴するのを恐れたのだろう。

生データや実験ノートを破棄してだんまりを決め込めば責任から逃れられるという不条理さを回避する事が文科省ガイドラインの趣旨だと思うが、現実の調査では裁判の問題で回避できていない。多比良和誠元東大教授や川崎広明元東大助手が論文の再現性なしを理由に懲戒解雇された不正事件で東大工学系調査委員会が述べたように「客観的な実験ノート,生データが管理保存されておらず,再実験等により再現性を示せない論文は捏造されたものとされても致し方ないと判断される.」というのが学術界のルールだし、文科省ガイドラインに明記された規定にかなっている。

井上明久と共同研究者は『当時の実験ノートや作成した金属ガラスは2003年に帰国する際「韓国の運送会社に依頼して送ったが、中国・天津の港でコンテナごと海に落ちた」』と説明して実験ノートや生データを示さず、合理的な説明もせず、論文の再現性も示せていない。これは文科省ガイドラインや東大調査委員会の基準に従えば捏造と言われても仕方ない。控訴審はこの点を全然考慮しなかった。

研究不正問題に関する裁判では原則通りの立証責任を要求すると小保方晴子や井上明久のように実験ノートや生データを示さず、だんまりを決め込んでいれば不正責任を逃れるという非常に不条理な事になる。これでは研究不正問題は全く改善せず、ずるをした方が有利な事になってしまう。こういう事を防ぐためにも、裁判では”研究者の説明で疑いを覆せなければ不正とする”という事にし、証拠の偏りを考慮して研究不正の告発側の立証責任の軽減を実現すべきだ。そうでないと不正行為者が不当に利益を得る不条理な学術界となる。井上明久事件は上告されるので最高裁で必ず改善してほしい。


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