現行のガイドラインでは研究不正の調査で再現実験の機会が保障されている。調査委員会が命じる事もできるし、被告発者の希望で実施する事もできる。
再現性がない事は必ずしも捏造や改ざんが原因ではないとして再現実験の規定を削除した方がいいという主張がある。
私は再現実験の規定は調査委員会の裁量とし、被告発者の希望での実施義務止めればいいと思う。再現実験は不正の調査において必ずしも無駄ではなく、時には有効な手段である。例えばSTAP細胞は捏造という疑義がかけられた時に再現実験をして再現できれば少なくとも捏造でなかったという有力な証拠になる。このケースでは疑義を晴らす手段として有効だ。
再現性がない事が捏造を意味する時もある。STAP細胞事件は再現性なしと公式判断された。得られたはずがないのに、キメラマウスやテラトーマなど数々の多能性を示す証拠が提示された。しばしば何らかの万能細胞を混入させて多能性の証拠を作った事が高度に推認されるが、こういうのを過失と考えるのは非合理的だ。
だから、再現実験が不正の調査手段として有効な場合もあるので、規定から削除する必要はないと思う。
ただ、STAP細胞は数々の証拠から小保方晴子の再現前から作製不可能という見解が支配的で、再現実験は無駄だという批判が強かった。このようなケースにまで再現実験を行うのは税金や労力の無駄である。
だから、私は再現実験は調査委員会の裁量で実施を判断し、被告発者の希望での実施義務を止めるように規定を改定するとよいと思う。被告発者が再現実験を希望するなら、調査委員会にその必要性を主張して説得すべきである。小保方晴子のケースも再現実験を凍結し、まず疑義に対して説明してから、必要なら再現実験をすべきだという考えがよく主張されていた。
皆さんはどう思いますか。