秦誠一(Seiichi Hata)名大工学系教授に公開質問があった。
一部を引用すると
『質問(編集子):
それで公開質問に移った?
回答(大村):
そうです。秦先生のお手許に該当する論文があれば、こうした自己矛盾を抱えた(このことは秦先生自身も認めていますが)陳述書をそのままにしておくことは ない、と思います。その場合にはご自身の非を謝罪し、差し替えを裁判所にも申し出られるのではないでしょうか。ところが、秦先生の回答書はこの点が全く曖 昧です。わざわざ「添付する論文で発表したように」 という文言は、修正後の二つの鋳造法いずれでもなく、最後の「金属ガラス……」「にかかっているとご理解下さい」と、日本語の普通の読み方を全く無視したものになっています。
秦先生は当該の論文があることを否定されていません。そして秦先生は問題の箇所を「添付する論文で発表したように,1996年から1997年ごろ高周波溶解法による銅鋳型鋳造法およびアーク溶解吸引鋳造法により,直径約15 mmのZr基バルク金属ガラスを作製し,……」に修正されました。そこで私は、この部分を日本語の普通の読み方に従って読み、秦先生は「高周波溶解法による銅鋳型鋳造法」だけでなく「アーク溶解吸引鋳造法」によっても「直径約15㎜のZr基バルク金属ガラスを作製」し、そのことを論文にまとめていると書かれています、アーク溶解吸引鋳造法による研究成果を発表した論文を示して下さい、と公開質問したのです。
名古屋大学にも他の国立大学法人と同様役職員の倫理規程があります。そこでは、第2条の第一項で「役職員は,職務上知り得た情報について一部の者に対して のみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず,常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。」が謳われ、第四項では「役職員は,職務の遂行に当たっては,公共の利益の増進を目指し,全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。」が明記されています。秦先生の内容虚偽の陳述は、 両項に抵触するのは明白です。既に提出済みの陳述書が内容虚偽です。この上さらに該当する論文が存在しないのなら、事柄はさらに深刻です。うっかりミスの虚偽陳述ではなく、意図的な虚偽陳述という批判や指弾を免れないでしょう。秦先生には一刻も早く当該の論文をお示し頂きたいと思います。』(東北大学の井上前総長の研究不正疑惑 その後 3 - 名古屋大学大学院工学研究科 秦誠一教授への公開質問について - 川弾降雄 ちきゅう座 2015.12.22)
井上明久の名誉棄損裁判で秦誠一氏の陳述が重要な証拠になったので、このことは重大である。2015年12月16日付の再質問の回答期限は本日頃だと思うが、秦誠一は回答したのだろうか。該当論文が存在するなら出せばいいだけだから、もしあればその点はすぐ解決するだろう。